深堀研究

<対象者> 企業経営者、事業責任者、知財法務部門、弁理士

 

Q:弊社甲は特許Aを保有していますが、乙社より「特許Aにつき通常実施権を許諾してほしい」との申し入れがありました。

 弊社は現在は特許Aを実施していませんが将来は未定です。

 通常実施権を許諾すべきか否か判断する場合の留意点を教えてください。

 

A1:総合的判断が必要


 通常実施権を許諾するか否かの判断の場合には、現在および将来の自社甲及び乙社の実施予定、市場状況、その他の競合の状況などを考慮して、以下のような各メリット、デメリットを検討し、総合的に判断する必要があります。

 

A2:通常実施権を許諾する場合のメリットとデメリット


1)メリット

 ・ライセンス(実施)料収入

 ・市場への新製品導入による市場拡大

 ・特許発明実施によるさらなる技術発展、新価値創造

 ・他者からのさらなる通常実施権の許諾要望

 ・乙社とのアライアンスによる新製品開発

 

2)デメリット

 ・乙社の特許実施製品が自社製品と競合する場合は、自社製品のシェア減

 ・乙社が競合であればその発展を促進

 

A3:留意点


 通常実施権を許諾する場合、もっとも留意する必要があるのは自社事業への悪影響、例えば、自社製品のシェア減です。

 その対策として、ライセンス(実施)契約で自社事業への悪影響を最小限にすべく種々制限をかけることができますが、契約内容によっては不公正な取引として独占禁止法に違反する恐れもありますので注意が必要です。

 それについては次回述べさせていただきます。(つづく)

 

 

 

以上

(記:谷川 正芳)