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『知的財産メールマガジン』
第2回 顧客使用方法をカバーするクレームの必要性
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いつも、弊所ウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
第1回では、初学者の方のためのクレーム(特許請求の範囲)の書き方をお届け致しました。
https://serio-pat.com/wp/?p=1180
第2回も特許請求の範囲をテーマに、弊所弁理士 谷川正芳によるレポートで
企業技術者、知財、経営者の方を対象とした
『顧客使用方法をカバーするクレームの必要性』をお届け致します。
━━ レポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 顧客使用方法をカバーするクレームの必要性
<対象者> 企業技術者、知財、経営者
Q:当社製品の使用方法(システム)をカバーするクレームは、
実施者が顧客である場合、権利行使できないし実施されてもわからないので、
権利化しても意味がないのでは?
A:確かにそのようなデメリットは考えられますが、
以下のようなメリットもあるため、
可能な限りそのようなクレームの必要性も検討すべきです。
続きはコチラ→ https://serio-pat.com/wp/?p=1904
━━ バックナンバー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知的財産協会の講師も務める弊所顧問 吉田敏男による
シリーズ連載第2話をお届けします。
■ 過去を振り返って -コンパクトディスク(CD)プレーヤを支えた特許- 第2話
光学式ディスクの一形態として音楽信号などがディジタル信号化され、
記録されたCD方式では、先行開発された、映像信号がアナログ信号として記録された
光学ビデオディスク方式のフォーカス並びにトラッキングサーボ技術が採用された。
これ等のサーボは、光学と電気の融合技術であり、光学式ディスクとしては、
大変重要かつ必要不可欠な技術であった。
今回は、フォーカスサーボについて書いてみたい...
続きはコチラ→ https://serio-pat.com/wp/?p=1561